2025.05.19
成年後見制度は、判断能力が低下してきた際に、家庭裁判所に申し立てて後見人等を選任してもらう制度です。弁護士は、その申立てや後見人等の候補者になることで皆さんのお役に立つことができます。
では、判断能力が低下していないと弁護士に何もサポートを依頼できないかというとそうではありません。
判断能力が十分なうちに将来の後見人を決めておく任意後見制度や、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約などについてのご依頼もお受けしております。
判断能力が十分でも、信頼できる人を将来の後見人に指定しておきたい、高齢で様々な手続きや財産管理が難しくなってきたなど、成年後見制度の利用まで至らずともサポートをお求めになる方は多くいらっしゃいます。
各々の詳しい内容につきましては、次回以降の記事でご説明します。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
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