こちらのブログでも、成年後見制度の利用については認知症の方や精神疾患をお持ちの方に焦点を当てた書き方をついついしてしまいます。
しかし、成年後見制度の利用は、認知症や精神疾患の方のみではありません。
例えば、家族が病気や事故で寝たきりになり、意思疎通もできなくなってしまうような場合も、残念ながら起こり得ます。
このような場合に、寝たきりになってしまった方が家族の生活費の管理をしていたらどうでしょう。
口座のお金が動かせなくなって困ってしまう場合も出てきてしまうでしょう。
また、寝たきりになってしまった方に借金があった場合はどうでしょう。
月額の返済額が口座引き落としになっているような場合は、口座に潤沢な預金が入っていれば、当面は問題にはならないかと思います。
しかし、毎月ご自身で振り込みを行っていたとなると、その支払が滞ってしまい、遅延利息が膨らんでしまいます。
借入を返済するお金がない方は、通常ですと債務整理手続きを行うことが考えられますが、例えば自己破産をするにしても本人が寝たきりで意思疎通ができないとなると、ご本人が手続きをしたり弁護士に依頼するなどの行動がとれません。
こういった場合にも、本人に代理して手続きのできる成年後見制度の利用が大変有用です。
お困りのご家族は、一度ご相談いただくことをおすすめします。
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紫水法律事務所
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電話番号:047-409-2448
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