2025.05.19
生活保護の受給は、国民の権利です。
最低限度の生活を支えるためになくてはならないものです。
以前は「生活保護をもらうなんて・・・。」と消極的な印象をお持ちの方が多かったような気がしますが、生きていくのに必要なものですから、そんな思いを抱かないでほしいと思っています。
ただ、生活保護は、最低限度の生活を維持するための金額しか出ません。
生活保護費を生活保護の受給前に生じた借金の返済などに回す方がいらっしゃいますが、そういう使途では支給されていません。
生活に必要なお金なので、生活のために使ってください。
その後就職してから支払を再開するとか、働くことができない事情がある方は法テラスに自己破産のご相談をされることをおすすめします。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
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