2025.05.19
任意後見制度は、判断能力が低下する前に、将来自分の後見人になってほしい人と契約をする制度です。
成年後見・保佐・補助などの法定後見は、その後見人などを家庭裁判所が選任しますが(候補者は申立人が指定することができます。)、任意後見契約は、自分がこの人と思った人に将来後見人になってもらえる点がポイントです。
契約書は公正証書にしなければならないなど、手続き的にはひと手間ありますが、自身の意思を十分反映することができる制度です。
ただ、任意後見人が後見人としての職務を行うことができるのは、実際に本人の判断能力が低下したうえで、裁判所に任意後見監督人の選任をしてもらってからのことになります。
高齢や身体の不自由などで、判断能力が低下する前にも身上保護、財産管理などを第三者にご依頼されたい場合は、別途見守り契約や財産管理契約を締結することが通常行われているかと思います。
当事務所でもこのようなご相談を随時お受けしております。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
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