認知症である親の口座の手続をしに銀行にいったら、手続きができなかった・・・。
そういった場面に遭遇する方は、近年多くなっていると思います。
最近は、配偶者や子など近しい家族でも、本人の口座のお手続きは難しくなっています。
これは銀行に限らず、どの公的私的機関も同様の傾向にあると思われます。
そのような際に、窓口で言われることも多いかと思われる「成年後見人をつけてください。」という言葉。
聞きなれない方もまだまだ多いかと思いますが、判断能力の低下した本人の法的な代理人のことです。
家庭裁判所に申立てをすれば、家庭裁判所が後見人を選任してくれます。
申立書に後見人の候補者を記載することもできます。弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職だけでなく、ご家族でも後見人になることはできますが、だれを選任するかはあくまでも家庭裁判所の判断であることは要注意です。
また、後見人には家庭裁判所への報告書を作成するなどやらなければならないことも多いため、候補者としてご家族を記載する場合は、その職務内容につきよく調べたうえで記載しましょう。
家庭裁判所のサイトを見ても、申立手続きがよくわからないという方も多いかと思います。
当事務所では、お手続きの説明を含め無料で相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。出張相談も行っています。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
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