2024.03.18
相続であれば、遺産の確定をするために財産調査を行います。
成年後見であれば、被後見人の財産を確実に管理するため、後見人が財産調査を行います。
どちらにおいても、財産調査はとても重要です。
相続の場合だと、遺言書があれば、そこにだいたい財産が網羅されているので比較的安心なのですが、遺言書がない場合は、生前に被相続人が管理していた通帳やカード、不動産の権利証などのほか、被相続人に送られてきた郵便物などから、その財産の全貌を明かしていくことが必要になります。
成年後見の場合も、被後見人の手元の通帳その他の資料や、ご家族などの関係者のお話から、その財産の把握をしていきます。
調査をしたい機関のコールセンターに電話をしても混んでいてなかなかつながらなかったり、受付時間が限られているなどの難しさもあります。
当事務所では、このような財産調査のご依頼もお受けしています(特に相続の場合ということになるでしょうか。)。
まずはお気軽にご相談ください。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
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