2024.03.18
残念な話ですが、度々ニュースなどで、成年後見人が被後見人の財産を横領したなどの不正が報じられています。
その印象が強いためか、ご本人に成年後見人をつけてはと支援者の方々に勧められても、成年後見人が不正をするのではないかと二の足を踏まれる方もいらっしゃるようです。
基本的には、成年後見人は、年1回裁判所に財産の内容や収支など定期報告をすることになっており、裁判所の監督下にあるので、なかなか不正は難しいはずなのです。
また、弁護士会でも、後見人の候補者になる弁護士に、弁護士賠償責任保険や弁護士成年後見人信用保証制度への加入を義務付けており、被後見人の保護を図っています。
そして、家族が日ごろ気軽に連絡を取り合えるような弁護士等専門職であれば、成年後見制度を利用することにつきよりご安心できるかと思います。
ご本人やご家族にとってとてもメリットのある制度なので、気軽に相談のできる相性のよい弁護士等を探してみてはいかがでしょうか。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
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