2025.05.19
このサイトでは便宜上、法定後見制度につきお話しするときは、「後見人」と記載したりしていますが、厳密にいうと、法定後見制度に成年後見以外の類型もあります。それが、保佐・補助です。
保佐は、「精神上の障害のサイトでは便宜上、法定後見制度につきお話しするときは、「後見人」と記載したりしていますが、厳密にいうと、法定後見制度に成年後見以外の類型もあります。それが、保佐・補助です。
保佐の対象者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」であり、補助の対象者は、「精神の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」です。なお、後見の対象者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」です。
事理弁識能力というのは、法律行為の結果について認識し、判断する能力のことです。
ですので、本人の判断能力の低下の度合いが重い順に、後見>保佐>補助となります。
そして、後見人、保佐人、補助人が行うことのできる権限の範囲も、端的に言ってしまうと、後見>保佐>補助なのです。
逆に言うと、本人の判断能力が比較的まだ低下していない補助人・保佐人の権限は、後見に比べて限定的です。
どの類型にあたるかは、医師の診断書の内容によって分かれてきますので、診断書の内容はとても重要です。
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紫水法律事務所
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