2025.05.19
後見開始等申立ての際には、医師の診断書が必要です。
この診断書についてよく支援者の方から質問をされたのが、「どの科の先生に書いてもらったらよいか。」という質問です。
これについては、端的に言うと、歯医者さん以外ならどの科の先生でもだいじょうぶです(歯医者さんごめんなさい)。
精神科や心療内科の先生でなくても、整形外科でも耳鼻科でもだいじょうぶなのです。
ただ、やはり科によってはあまりお書きにならない先生もおられると思うので、お願いできるか事前に病院に相談してみましょう。
また、診断書のフォームは家庭裁判所のサイトに掲載されている書式を使いますので、事前にその旨も病院に確認しましょう。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
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