2025.05.19
成年後見制度を利用する際、誰が申立人になるかはひとつの考えどころです。
法律上は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官、市区町村長が申立人となることができます。
いろいろ書いてありますが、だいたいは本人、配偶者、四親等内の親族と市区町村長が申し立てるケースが多いかと思います。
申立人は、申立書を作成したり、申し立てた先の裁判所とのやり取りを行います。
このあたりは、申立書の作成だけを専門職に依頼したり、申立書の作成から裁判所とのやり取りまですべてを弁護士に依頼したりもできます(そういう意味で、弁護士の方が他士業よりも料金が高くなっていることが多いかと思います。)。
専門家に依頼をすれば、書類作成が難しく感じたり、仕事で裁判所とのやり取りが難しい方でも、申立人になることに対する負担はかなり少なくなるかと思います。
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紫水法律事務所
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