2025.05.19
成年後見開始等の審判の申立てをするときに申立人が代理人に委任するときは、委任状の提出が必要となります。
先のブログで、申立人には本人もなることができるといいましたが、本人の判断能力が低下している以上、委任状を書いてもらってもあまり意味がなく代理人による申立てはできないのではないかとちょっと思ってしまいます。
しかし、過去に家庭裁判所は、このような場合でも、申立てを受理する余地があることに言及しています。
現に、私が関わった案件でも、本人の委任状で行った申立てにつき、後見開始の審判がなされたケースがありました。
こういったことも難しいケースで、申立人になることのできる親族がいない方などは、やはり首長申立てを利用することをおすすめしますので、支援者の方は地域包括支援センターや専門の弁護士などにお問い合わせいただければと思います。
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紫水法律事務所
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