2025.05.19
かつて高齢者の支援者の方々との会合で質問されたのが、「生活保護の方は成年後見制度を利用できないのですか。」という質問でした。
確かに、家庭裁判所が報酬を決めるといっても、報酬は被後見人の財産から基本支払われることや、ケースワーカーさんがいらっしゃるので別途後見人を選任する必要性がないのではないかと感じられそうです。
しかし、財産に余裕がない人向けに、市町村によっては後見申立てや報酬の助成制度がありますし、施設入居などの契約等後見人の出番は多々あります。
実際に生活保護の方で成年後見制度をご利用されていらっしゃる方は少なくありませんので、積極的な活用をおすすめします。
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紫水法律事務所
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