【千葉 弁護士 相続】子ども名義で自分が作った口座

query_builder 2023/09/19

かつて、郵便局や金融機関がこぞって、子どもの将来のために親が子ども名義の口座を作り積み立てることを奨励していた時代があります。

親も子どもにそんな口座の存在をわざわざ言うことなく、結婚など子どもの重要な節目に明らかにしたりしている家庭は少なくなかったと思います。


時代は移り変わって、現在は大抵の金融機関は口座名義の本人のみが手続き可能としています。

実際に口座を作って積み立てていた親が、何らかの事情で口座を解約したくても、子ども本人かその委任状がないと手続できません。

極端な話、子どもに先立たれても、親がその口座を解約することはできず、金融機関からは相続財産として扱われてしまうので、相続の手続を踏まないと口座が動かせません。

実際は自分の口座だと主張することも可能ですが、その主張で口座を解約等する場合は金融機関に法的手段をとることになり、時間もお金もかかります。


個人情報保護の観点からは、現在の扱いの方がもちろん望ましいのですが、かつては他人名義の口座を作らせていた金融機関が、現在になって「本人じゃないと解約手続できないんですよ。」というのは、いささか複雑な気持ちになります。何か救済措置はないのかなあと思う次第です。

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