2024.03.18
後見人は、被後見人の連帯保証人にはなれません。
これは見守り契約の受任者などでも同じことかと思います。
これが具体的に問題になるのは、施設入居の契約の際です。
最近は、施設側も後見人が連帯保証人になれないことをわかっておられるので、「連帯保証人」と書いている欄があっても、二重線をして「成年後見人」と書き換えたりします。
しかし、例えば「身元保証人」欄に見守り契約の受任者の署名がほしいという施設もあります。
「身元保証人」については、よく契約書の条項を見ましょう。
別途連帯保証人の設定があっても、条項上、「身元保証人」も連帯債務を負う旨の内容になっていることがあります。
施設には施設のご都合があるのでそういった内容になっているのでしょうが、どうしてもといわれたら、私は署名せず他の施設を検討するだろうなあと思います。しかたなく・・・。
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紫水法律事務所
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