2025.05.19
例えば、父、母、子の3人の家庭があったとしましょう。
父が認知症で、子が父の成年後見人になったのち、母が亡くなってしまいました。
相続人は、父と子のふたりです。
このような状況で、被後見人である父と、後見人である子が遺産分割協議をすることができるでしょうか。
この場合、被後見人と後見人の利益が相反するので、被後見人の父に特別代理人を選任することが必要です。
そのうえで遺産分割手続を行わないと、その遺産分割手続が無効になってしまうので、注意が必要です。
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紫水法律事務所
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