相続が生じたのち、相続人が金融機関などで手続きをしたりする際には、相続関係を明らかにするため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえて窓口に提出しなければなりません。
しかし、相続人が兄弟姉妹で大人数だったり、さらに代襲相続が生じて甥姪が含まれていたりすると、提出する戸籍が膨大な量になります。そして、それをコピーする窓口の方も大変そう・・・。
そんなときにとても便利なのが、法定相続情報一覧図です。
これは、戸籍を出生から死亡まで集め、相続関係図を作成し、法務局にもっていくと、その相続関係図を法務局が証明書化してくれるものです。
この証明書化してもらったものを法定相続情報一覧図と呼びますが、これが非常に便利です。
まず、窓口に行くときに法定相続情報一覧図をもっていけば、膨大な量の戸籍をもっていかなくてよくなります。法定相続情報は、ふつう多くても1~3枚くらいで、とても手軽です。
また、戸籍謄本は、よく「3か月以内のもの」や「6か月以内のもの」といった有効期限が示されることがありますが、法定相続情報は、被相続人の死亡した時点での相続関係が示されているものなので、有効期限を示されることがありません(少なくとも私は示されたことがありません。)。
そして、なんといっても法務局での作成手数料がかかりません。そして、希望の部数を発行してもらえます。(これについては個人的には手数料を取ってもよいのではないかと内心思っています・・・。)
法務局のサイトに、相続人の構成ごとの法定相続情報一覧図の書き方がのっているので、相続の際には利用してみてはいかかでしょうか。
作成は、弁護士を含め専門職に依頼することもできます。
紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
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