2024.03.18
成年後見人等が選任されると、法務局でその旨の登記がされます。
この登記を証明書として、後見人等は役所や金融機関等でお手続きをします。
しかし、この登記がされるまでが少し長いのです。
後見開始の審判が裁判所でなされ、2週間を経て確定した後に裁判所から法務局へ登記の依頼が行くようなのですが、実際に登記事項証明書が取れるようになるまでさらにここから1週間以上かかったりします。
なので、後見人選任後、早急な対応が必要な場合は、まだできない登記事項証明書の代わりに、審判書と審判の確定証明書(裁判所に申請すればもらえます。)をもってお手続きをすることになります。
最近は、ほとんどの窓口でこの辺りをご理解していただいており、後見人業務も大変やりやすくなってきていますね。
----------------------------------------------------------------------
紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2024.03.08【千葉 弁護士】成年...成年後見人は、成年被後見人の意思に沿って、本人...
-
2024.02.22【千葉 弁護士】生活...生活保護の受給は、国民の権利です。最低限度の生...
-
2024.02.16【千葉 弁護士】イン...最近は、法律相談にいらっしゃる方々はほとんど事...
-
2024.02.11【千葉 弁護士】遺産...ご家族が亡くなり、相続が発生しても、迅速には着...
-
2024.02.07【千葉 弁護士】自己...気軽に破産手続きを考えてる人などめったにいるも...
-
2024.02.01【千葉 弁護士】認知...こちらのブログでも、成年後見制度の利用について...
-
2024.01.25【千葉 弁護士】相続...親族がお亡くなりになり相続が発生したとき、相続...
VIEW MORE