2024.03.18
本人の配偶者や子どもを成年後見人の候補者とすることは、とても良いことかと思います。
知らない第三者に候補者になることを依頼するよりも、信頼できる親族に任せたいと思うのは当然かと思います。
親族を候補者とするのであれば、その人が後見業務を過度に負担に感じないかが重要だと思います。
財産の管理、契約の代理、いろいろとやることは山積みなので、例えばその人がお仕事をされている方であれば、お仕事やご自身の生活をこなしながら後見業務ができるかどうかについて、しっかり確認しましょう。
また、どなたか家族が亡くなって、後見人と被後見人が同じく相続人となった場合には、後見人と被後見人の利害が相反する関係になるので、遺産分割を行うには、特別代理人を選任してもらわなければならない点に注意が必要です。
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紫水法律事務所
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