2025.05.19
成年被後見人は、法律的な判断能力が低下した状態の方であるので、遺言書が書けないと思われる方もいるかもしれません。
しかし、民法上、成年被後見人が遺言書を作成することができる場合があることが規定されています。
一時的に事理弁識能力を回復して、医師二人以上の立ち合いがあればできるのです。
イメージとしては、意識不明の状態が長く続いていた人の意識が一旦回復した場合とかでしょうか。
過去に、この条文の適用を考えたケースがありましたが、立ち会ってくれるお医者さんを二人も確保するのって、ちょっと大変そうだったことを覚えています。
被後見人の意思をできる限り尊重するため、この条文が死文化しないといいなあと思っていますが・・・。
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紫水法律事務所
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