2024.03.18
ある人が亡くなって遺産分割手続が終わらないうちに、相続人が亡くなったような場合に生じる相続を数次相続といったりします。
例えば、祖父が亡くなった後に、遺産分割できないうちに父が亡くなってしまったりした場合です。
立て続けに、というのは、なかなか不幸が重ならないとないものですが、被相続人が亡くなってから何十年も相続手続きをしないでいるケースもあるので、ありうる話です。
こうなってしまうと、集める戸籍や、遺産分割協議書に署名する相続人も多くなっていくパターンもあるので、数次相続にならないように遺産分割手続は早めに行ってしまいましょう。
あまり昔の相続がほったらかしだったりすると、適用される民法の規定の内容も異なったりするので、とても注意が必要です。
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紫水法律事務所
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