2025.05.19
成年後見人等に選任されて、各金融機関等に、後見人がつきました、とか送付先を変更してください、と届出するときには、こちらが成年後見人等であることの証明がもちろん必要です。
やはり、各機関的には、原本を確認したいというのが普通でしょう。
窓口で手続きするときは、登記事項証明書などの原本をもっていって、窓口でコピーしてその場で返してもらいますので、あまり気にならないのですが・・・。
郵送でやり取りをしなければならない複数の機関が、原本を求めてくることが最近ありました。
1枚の登記事項証明書を使いまわすと、郵送では時間がかかりすぎるので、複数枚を法務局から取り寄せることになります。
でも、登記事項証明書もタダではなく、その費用は本人の財産から出ることになるのです。
これが、登記事項証明書ならまだいいかもしれません。
まだ登記ができてないうちに、審判書と確定証明書で手続きせざるを得ない場合は痛いです。
さすがに紛失が怖くて、これらの原本を郵送でやり取りはしたくないな、と困った最近の話です。
結局登記事項証明書ができるまで手続きを待つことにしましたが、結構なタイムロスでした・・・。
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紫水法律事務所
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