2025.05.19
被後見人が施設に入られて、もうご自宅に戻られないという場合、他のご家族もお住まいでなければその物件は処分することが多いです。
処分する際には、家庭裁判所の許可が必要となりますが、許可を得れば売却などのお手続きをします。
その際、家屋の中の家具やら雑貨やら、被後見人が取っておいてほしいと望んだもの(そして施設に持ち込み可能なもの)以外は、基本処分することになります。
限定的な場合ではありますが、被後見人が事理弁識能力低下以前に、知人などに自筆証書遺言の存在をほのめかしていることがあります。
そんな時は、家屋の処分前に、遺言書を確保する必要があります。
これを探し出すのがなかなか難しかったりします。
また、本人がほのめかしただけで、本当はないかもしれないのです。
自筆証書遺言を作成したら、誰にでもわかりやすいところに保管しておくか、最近導入された法務局での自筆証書遺言保管制度を利用しましょう。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
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