2023.11.30
成年後見制度の利用を思い立つタイミングとしては、やはり急を要する事態であることも多いような気がします。
親が遠くに住んでいて、認知症などの状態になかなか気が付かなかったり、交通事故で障害を生じたり。
裁判所も、事情を説明すれば、早期の審判をしてくれることもあります。
しかし、やはりもっとよいのは、本人の意思をきちんと確認しつつ制度の利用を考えられるような、余裕のあるスケジューリングだと思います。
本人の将来を考え、まずは補助制度からの利用を行い、その後判断能力の低下が進めば類型を保佐ないし後見に変更するといったことも十分可能です。
補助制度の利用まで至らなくても、任意後見制度の利用や、見守り契約・財産管理契約の利用も有用でしょう。
いざというときに慌てないためにも、家族や関係者の間で話し合ってみてください。
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紫水法律事務所
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電話番号:047-409-2448
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