2025.05.19
成年後見人(保佐人、補助人)が選任されると、主な仕事は財産管理、身上保護であることは言うまでもありません。
ここでは、成年後見人等が選任されると便利な場合を例をもとに挙げたいと思います。
まずは、被後見人等が相続人である相続手続きが未了である場合です。例えば、被後見人の夫が数年前に亡くなっていたのに、相続人間の遺産分割協議が終わっておらず、不動産の登記名義などが亡夫のままになっているような場合です。
このような場合、成年後見人等が主体となって遺産分割協議書を作成することができるので、相続のために改めて弁護士などの専門職に依頼をする必要がありません。
後見人の報酬としては、多少裁判所が上乗せしてくれますが、おそらく一から弁護士などに頼むよりは安いと思います(事務所にもよるかとは思いますが。)。
また、被後見人等が負債で困っているときも、成年後見人等は便利です。自己破産等の手続きを被後見人に代わってすることができます。これも一から弁護士に頼むより安く済むかと思われます。
後見人に頼れる範囲は広いです。今以上に制度の活用が広まって、皆さんの負担が少しでも軽くなってくれると嬉しいです。
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紫水法律事務所
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