2025.05.19
遺言書は、自身の意思を死後にも反映できるものですが、相続人となるお子さん等のためにも作っておいた方がよいものだったりします。
遺留分さえ害さなければ、基本、遺言書どおりに相続手続きを行えばよいので、相続人の負担が減るし、無駄な諍いも起こる可能性が低くなります。
これがないと、相続人が、財産調査をいちから資料を探して行わなければならないので、大変な手間と時間がかかります。
また、相続人間で、財産隠しなどの疑心暗鬼の中トラブルの種が増大することも回避できると思います。
遺言書は、何度でも書き換えることが可能ですので、書いておくに越したことはありません。
「まだ元気だし、遺言書を作るのは早いよね。」、と思う方でも、作成することをおすすめします。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
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