2024.03.18
成年後見制度の利用を急がなければいけない場合が多々あります。
例えば、親が急病で財産管理も自身のお手続きもできなくなってしまい、その親が生活費の全部を管理していた場合などです。
通帳の暗証番号などを家族が知らない場合、扶養していた家族の生活費が工面できない事態に直結したりします(そもそも知っていたとして、無権限で人の口座からお金をおろすことも家族とはいえ微妙ですし。)。
すべての場合においてではなく、また裁判所によっても扱いが異なるとは思うのですが、成年後見開始等の申立てを行う際、成年後見人等の選任が緊急である旨の上申書をつけると、家庭裁判所も考慮してくれる場合があります。
本人の利益のため、ひいてはその家族のために本当に緊急の事情があるときには、申立書に上申書をつけてその事情をうったえてみてはいかがでしょうか。
私も本当に必要なときにのみ上申書を作成するようにしています。
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紫水法律事務所
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