2024.03.18
成年後見は、事理弁識能力を欠く常況にある人につき裁判所の判断で開始されるものです。
ですので、被後見人となった親族に遺言書を書いてもらいたいと思っても、遺言書を作成できるような事理弁識能力がないことが前提となっており、原則として遺言書の作成ができません。
ただし、例外もあります。
被後見人が事理弁識能力を一時回復した場合は、医師2名以上の立会いの下で遺言をすることができます。
そして、その遺言書には立ち会った医師が署名をする必要などがあります。
このような状況が見込める被後見人について遺言書を作成してもらいたい場合は、被後見人が普段診てもらっている病院に相談するとよいかもしれません。
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紫水法律事務所
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