当事務所は法律事務所ですので、借り入れが膨らんでしまい債務整理をしたいとのご相談をよくお受けします。
債務整理の方法としては、概ね任意整理、個人再生、自己破産があります。
任意整理は、各債権者と個別の合意をし直して、将来的に生じる利息をカットした金額を分割払いする契約等をするものです。
将来利息がカットされる分、トータルでの支払いが少なく済みますが、業者によっては実際の取引期間以下の分割期間しか認めないところもあるので、取引期間が短い場合にはかえって月額の支払金額が上がってしまう場合もあるなどデメリットもあります。
個人再生は、持ち家などを所有しながら、定められた月額の金額を支払うことで債務の完済を目指す、裁判所が関わる手続です。
破産のように持ち家の処分をしなくて済むところなどがメリットと言えますが、毎月決められた金額を確実に支払えることが重要であることと、裁判所にかかる手続が非常に煩雑であることなどがデメリットと言えます。
自己破産は、裁判所から免責の決定が下りれば、債務がなくなる点が大きなメリットではあります。
しかし、免責を不許可とする事由もあることから免責が確実ではないこと、また個人再生と同様に裁判所への申立てが必要なことから、手続きが非常に煩雑であることなどがデメリットとなります。
借りた場合は、返すのが通常です。
楽に債務整理ができる道は基本あり得ないので、注意が必要です。
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紫水法律事務所
住所:千葉県船橋市宮本1-21-8 ウィン船橋504
電話番号:047-409-2448
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