2025.05.19
親族がお亡くなりになり相続が発生したとき、相続人の中に認知症の方や精神障害をお持ちの方がいる場合も少なくないと思います。
この場合、遺産分割協議を行い、協議書を作ることが必要なのですが、相続人が協議に参加して納得の上で遺産分割協議書に印を押すために必要な判断能力を欠いてしまっている場合は問題です。
こういった場合は、当該相続人の利益にかなう処理をしてくれる代理人を選ぶことが必要です。
成年後見制度はこう言った場合に利用されます。
家庭裁判所から選ばれた成年後見人が、当該相続人の利益を十分に考え、法定代理人として本人に代わって遺産分割協議に参加します。
相続手続きが終わらないままになってしまっているという状態は、後々さらに複雑な状況をもたらしてしまいます。
例えば、相続人が亡くなってしまった場合、相続人が相続するはずだった相続分を、更に相続人の相続人が相続することになる・・・複雑です。
相続手続きの際に集める書類なども多くなりますので、相続は速やかにお手続きすることをおすすめします。
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紫水法律事務所
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